2007-05-10 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
しかし、応益割額を取りあえず月三千百円として、料率を先ほど試算であった七%、八%ということで設定して、年金額に占める保険料の比率がどうなるか厚労省に計算をしていただいたものを今日資料の一枚目、二枚目にお配りをしております。
しかし、応益割額を取りあえず月三千百円として、料率を先ほど試算であった七%、八%ということで設定して、年金額に占める保険料の比率がどうなるか厚労省に計算をしていただいたものを今日資料の一枚目、二枚目にお配りをしております。
○政府参考人(水田邦雄君) 現実のこの後期高齢者医療の保険料の算定方法をどうするかということでございますけれども、基本的には現行の国民健康保険の仕組みを参考、下敷きといたしまして、一つには広域連合ごとの費用と収入の見込額を基にしまして、保険料で賄うべき額を賦課総額として算出いたしまして、その当該広域連合の被保険者の数、所得金額に応じて応益割額と所得割率を算定することを基準とすることを考えているわけでございます
○政府参考人(水田邦雄君) この低所得者に係る保険料軽減前の応益割額三千百円でございますけれども、これは保険料で賄うべき後期高齢者の医療の給付費約十・三兆円の一〇%、これが後期高齢者の保険料で賄う分でございますので、その額から高額医療に係る公費など約五百億円を控除いたしまして、さらにその半分を応益割総額といたしまして、これを後期高齢者医療の被保険者数約千三百万人で除して得た年間保険料を十二か月で除して
東京都区部でというお話でございましたので、二十三区で申し上げますと、二十三区は応益割合が二八・七%、一人当たりの応益割額は一万七千円でございます。これは、全国平均は応益割合が三五%、一人当たりの応益割額は二万四千円でございまして、そういう意味では、確かに応益割合を仮に二〇%台を五〇%台、二倍に上げるということでありますと上がっていくわけでございます。